アスリート規約

  • 第1条(名称)
  • 本卓球アカデミーは「ジュニアアシスト卓球アカデミー」と称する。

  • 第2条(目的)
  • 本卓球アカデミーは、卓球競技において、オリンピックで、金メダルの獲得を目指す選手の育成を目的とする

  • 第3条(運営)
  • 本卓球アカデミーの運営は卓球アシストジャパン株式会社及び一般社団法人卓球ジュニアサポートジャパンが共同して、行う。

  • 第4条(所在地)
  • 本卓球アカデミーの所在地は日本生命相互保険会社(以下「日本生命」という)が所有する体育館に置く。
    住所 大阪府貝塚市半田150

  • 第5条(本卓球アカデミーの事業)
  • 上記第2条の目的を達成するために、以下の事業を行う。

    • スポーツ活動支媛。
    • 卓球選手の育成。
    • 各種卓球大会の出場。
    • イベント企画。
    • 卓球技術指導講習会の企画 。
    • その他第2条の目的を達成する一切の事業 。
  • 第6条(入会資格)
    • 別に定める各選手の種類の各要件を満たし、本卓球アカデミーの趣旨・目的に賛同するものであること。
    • 本卓球アカデミーが定める諸規定を遵守する者であること。
    • その他、本卓球アカデミーの責任者が入会を認めた者。
  • 第7条(入会手続)
    • 本卓球アカデミーに入会するものは、所定の手続きに従い、書面にて申し込む。
    • 小・中学生及び高校生が入会した場合、その保護者は、入会者となった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第20条の危険負担と本卓球アカデミーの免責につき同意するものとする。
  • 第8条(選手資格の停止及び除名)
  • 本卓球アカデミーは、入会者が次の各号の一つに該当すると認めた場合、入会資格の一時停止または除名をすることができる。

    • 本卓球アカデミーの名誉を毀損したとき。
    • 本規約、その他本卓球アカデミー規則に違反したとき。
    • 本卓球アカデミーの施設・備品を故意に毀損し、または秩序を乱したとき。
    • 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
    • 入会者として品位を損なうと認められる非行があったとき。
    • 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
    • 本卓球アカデミーの合理的な指示・指導に従わないとき。
    • 入会資格がないことが判明した時。
    • その他本卓球アカデミーが、社会通念に照らし、本入会者としてふさわしくないと認めたとき。
  • 第9条(入会者資格の喪失)
  • 本卓球アカデミーの入会者の資格は、退会・移籍・除名・死亡によって喪失する。

  • 第10条(退会)
  • 本卓球アカデミーからの脱退を希望する者は、本卓球アカデミー責任者に許可を得た上で、書面を持って届け出るものとする。

  • 第11条(入会資格の譲渡)
  • 本卓球アカデミーの入会者資格を他に譲渡すること(相続を含む)はできない。

  • 第12条(費用)
  • 費用については、スポンサー、サポーターからの支援を得る。

  • 第13条(指導者)
    • 指導者は第2条の記した「卓球競技において、オリンピックで、金メダルの獲得を目指す選手の育成を目的とする」を達成するために努力する。
    • 指導者は、常に意見交換や指導方針の見直し、新しい情報を取り入れ会員に良い指導するものとする。
  • 第14条(入会者が守るべき事項)
    • 入会者は、家庭、学校、練習場を通じて規則正しい生活を心がけ、自分の健康は自分でしっかりと管理する。
    • 入会者は、親しき仲にも礼儀あり。指導者、保護者、先輩、同級生、後輩に対する挨拶は真心を込めて丁寧に挨拶をする。
    • 入会者は、本卓球アカデミーでは、指導者の教えを良く守り練習に励む。
    • 入会者は、行動、言動は落ち着いて迅速に行い、約束事はきちんと守る。
    • 入会者は、地域社会への信頼関係を失うような行為は行わない。
  • 第15条(施設利用について)
    • 本卓球アカデミーの施設及び備品を故意に破損または紛失した場合は本人または本人の保護者に請求するものとする。
    • 撮影、取材、他卓球アカデミーが使用する場合は本卓球アカデミー責任者に許可を得る。
    • 次の各号に該当するときは施設利用を禁止する。
    • 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
    • 医師から運動を禁じられていることが判明したとき。
    • その他、正常な施設利用ができないと本卓球アカデミーが判断したとき。
  • 第16条(連絡について)
  • 試合や遠征などは本卓球アカデミーの指導者から入会者へ口頭及び資料で連絡する。

  • 第17条(個人情報・届出事項について)
    • 入会者が届け出た個人情報は、本卓球アカデミー運営に必要な目的の範囲内で利用するものとする。
    • 住所・電話番号など届出事項に変更があった場合には、速やかに変更事項を届出なければならない。
  • 第18条(スポーツ安全保険の加入)
    • 入会者は、スポーツ安全協会のスポーツ安全保険への加入を義務づける。
    • スポーツ安全保険の適用範囲は、本卓球アカデミーの管理下における練習および試合の会場における事故疾病および会場と自宅との往復経路上での事故、疾病とする。
    • 万一、事故が発生した場合の保障は、スポーツ安全保険の定める保険金額の範囲内とし、本卓球アカデミーは一切の責任を負わない。
    • スポーツ安全保険の加入手続きは年1回行う。尚、年の途中に入会した入会者は同時に加入手続きを行う。
  • 第19条(施設の廃止・利用制限等)
  • 本卓球アカデミーは、次の事由により本卓球アカデミーの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができる。

    • 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本卓球アカデミーの業務遂行に支障があるとき。
    • 施設の改造または補修工事実施のとき。
    • 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
    • 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
    • その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
  • 第20条(入会者の利用及び事故)
    • 入会者は、自己の責任と危険負担において、他の入会者と協調して、本卓球アカデミーの施設を利用するものとする。
    • 本卓球アカデミーは、入会者が本卓球アカデミーの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本卓球アカデミーの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負わない。
    • 入会者は以下の利用規約を順守するものとする。
    • 必ずプレイを開始する前、準備運動を行ってから練習を開始すること。
    • プレイ中に気分が悪くなったり、体調が悪くなったりした入会者は直ちにプレイを中止し、トレーナーに申出を行い、医療機関の受診又は安静状態をとること。また、各自で健康状態を管理すること。
    • 健康状態の悪い入会者、医師から行動制限、運動制限の指示を受けている入会者の本卓球アカデミーの施設の利用の禁止。
    • 貴重品やその他の手荷物は各自で管理すること。本卓球アカデミーにおいて盗難、紛失が発生しても、当卓球場は一切責任を負わない。
    • 卓球場及び施設内の非常口と避難経路を利用開始前に必ず確認すること。
    • 当施設内の喫煙は出来ない。
    • 館内は土足厳禁であり、土足、裸足のプレイの禁止。
  • 第21条(寮)
    • 入会者は、日本生命相互保険会社が管理・運営する寮(以下「日本生命卓球部寮」という)に入寮することができる場合がある。
    • 日本生命卓球部寮についての入寮契約・規約などについては、日本生命相互保険会社が入寮者と直接契約を行い、また規約を定めるものとし、入会者はその契約・規約を守るものとする。
  • 第22条(肖像権)
  • 本卓球アカデミーに入会した選手の肖像権については、以下の通り使用することを認める。
    但し、早田ひな選手の肖像権はこの規約には含まれない。

    • 本卓球アカデミーの協賛金目的でイベント、ウェブサイト、パンフレットなどの公式な広報媒体で使用すること。
    • テレビ、ラジオ、動画配信などの撮影・収録により、放送時の映像等に使用すること。
  • 第23条(細則)
  • 本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本卓球アカデミーが定めるものとする。

  • 第24条(規約の改定)
  • 本卓球アカデミーは、規約などを改定することができる。改定を実施するとき、本卓球アカデミーは一ヶ月前までに告知することとし、改定した規則などの効力はすべての入会者に及ぶものとする。

  • 第25条(告知方法)
  • 本規約における入会者への告知方法は、本卓球アカデミーのHPに掲載する。

  • 第26条(附則)
  • 本規約は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。

    (平成30年4月1日制定実施)
    平成30年4月2日

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